新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受け、水道料金、下水道使用料、住宅団地下水処理場使用料のお支払いが一時的に困難となった事情が生じた方に、お支払いの猶予の相談に応じます。なお、猶予期間は、納期限から原則1年以内で、個々の状況に応じた期間とします。
(対象者)
@ 財産に相当な損失が生じた場合
(例):新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたため、備品(例:電化製品)が壊れて使用できなくなった又は棚卸資産(例:食材)を廃棄した場合
A ご本人又はご家族が感染し、支払いが困難な場合
(例):納付義務者又はその生計を一にする親族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合
B 事業を廃止し、又は休止した場合
(例):新型コロナウイルス感染症の影響により、予約キャンセルが相次いだため、事業を休廃止した場合
C 事業に著しい損失を受けた場合
(例):新型コロナウイルス感染症の影響により、予約キャンセルが相次いだため、給食の食材を廃棄した等の理由 により、事業に著しい損失が生じた場合
(受付方法)
焼津市水道料金事務センターの窓口で申請
※ご不明な点がございましたら相談窓口までお問い合わせください。
(持ち物)印鑑、身分証明書(運転免許証等)
(相談窓口) 焼津市水道料金事務センター
住所:焼津市祢宜島20番地の1
電話:054-656-0055
営業時間:平日 午前8時30分から午後5時15分
(土曜・日曜・祝日は営業していません。)
【下記より支払猶予申請書をダウンロードできます。】
支払猶予申請書(エクセルファイル形式)
支払猶予申請書(PDFファイル形式)