飲用井戸の適正な利用について
飲用井戸は、定期的に水質検査を!
個人で井戸を所有し、使用されている場合は、水道法における水質検査の義務はありません。しかし、飲用に使用している場合は、定期的に水質検査をしましょう。きれいな水に見えても、有害物質が水中に溶け込んでいる可能性もあり、飲用に適した水質基準を満たしていない場合もあります。
維持管理は・・・
飲用として使用する場合は、井戸の周辺は常に清潔にし、毎日、異常がないか、確認するようにしてください。目で見るだけでなく、味や臭いにも注意を払いましょう。
水質検査は・・・
水質検査は、厚生労働省の登録検査機関(近隣検査機関)
業者名 | 業者住所 | 電話番号 |
(一財)静岡県生活科学検査センター | 焼津市塩津1-1 | 054-621-5003 |
(株)静環検査センター | 藤枝市高柳2310 | 054-634-1000 |
などで受けることができます。検査項目等の詳細は、検査機関にお問合わせください。